実行委員会会則

【クリーン・ビーチいしかわ実行委員会会則】
名 称
第1条 この会は、「クリーン・ビーチいしかわ」実行委員会(以下「委員会」と言う)と称する。
目 的
第2条 委員会は、関係諸機関・団体とともに全県民の協力を得て、・美しい石川のなぎさを取り戻し、白砂青松を蘇らせる基盤づくり・野鳥や海の生きものを残酷な被害から守る海の環境・ルールづくり・沿岸漁業資源の回復に良好な豊かな海づくり・森林、河川を守る基盤づくり を目標とする。
事 業
第3条 委員会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
・クリーン・ビーチ活動の企画、セーブビーチ活動等の企画、諸機関との連絡・調整および推進に関すること。
・活動を、ひろく県民に周知し、参加を呼びかけ、実践を通して環境保全と市民のモラル向上に寄与すること。
・今後の活動の進展に必要な提言をすること。
組 織
第4条 委員会は、名誉会長、顧問、会長、副会長、実行委員長、実行委員および幹事会で組織し、任期は1年とするが再任は妨げない。
会長、副会長、実行委員長、実行委員および幹事の職務
第5条 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2.名誉会長、顧問は、会務に関する相談に応じるものとする。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
4.実行委員長は、実行委員を代表し、実践活動を総理する。
5.実行委員は、クリーン・ビーチ活動、セーブビーチ活動等を指揮し、担当地域における諸機関との連絡・調整を統括する。
6.幹事は、実行委員を補佐し、クリーン・ビーチ活動、セーブビーチ活動等の円滑な推進を図る。
参 与
第6条 委員会に参与をおくことができる。
2.参与は、会長が委嘱する。
3.参与は、会務に関する相談に応じるものとする。
会 議
第7条 委員会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集する。
2.会議は、会長が議長となり、次の事項を審議・決定する。
・会則の制定および改廃に関すること。
・クリーン・ビーチ活動の基本的事項に関すること。
・その他クリーン・ビーチ活動に必要な重要事項に関すること。
3.本会の会議は、委員の過半数で成立し、会議の議事は出席者(代理人にその権限を託したものを含む。)の過半数をもって、可否同数の時は議長が決する。また議事は必要に応じ、書面決議により決することができるものとし、本会の会議に準じて決する。
専決処分
第8条 会長は、会議を招集するいとまがないと認めるときは、その議決すべき事項を専決処分にすることができる。
2.会長は、前項の規定により処分したときは、次の会議にこれを報告するものとする。
事務局
第9条 本会の運営及び事業に必要な経費は、各自治体からの交付金、協賛企業による協賛金、その他収入をもってこれにあたる。
2.委員会の事業計画及び収支予算は、実行委員会の議決により定め、収支決算は実行委員会の承認を得なければならない。
3.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10条 委員会の事務を処理するため、事務局を金沢市香林坊2丁目4番30号(株)エフエム石川内に置く。
2.事務局に関し、必要な事項は、会長が別に決める。

付 則 この会則は、平成7年1月17日から施行する。
平成8年3月19日一部改正
平成9年3月27日一部改正
令和4年5月19日一部改正

【クリーン・ビーチいしかわ実行委員会名簿】

■名誉会長
石川県知事  馳  浩
■顧  問
石川県議会議長 焼田宏明
石川県市長会長    村山 卓
石川県市議会議長会長  高  誠
石川県町長会長 矢田富郎
石川県町村議会議長会長 金七祐太郎
■会  長
株式会社エフエム石川社長 井野耕一
■副会長
国土交通省北陸地方整備局金沢河川国道事務所長 桑島正樹
石川県治水協会長 井出敏朗
石川県漁業協同組合代表理事組合長 笹原丈光
金沢ケーブル株式会社専務 寺島久貴
■実行委員長
石川県農林水産部長 竹沢淳一
■実行委員
近畿中国森林管理局石川森林管理署長 川﨑秀親
石川県砂防協会長 大森凡世
金沢市長 村山 卓
七尾市長 茶谷義隆
小松市長 宮橋勝栄
輪島市長 坂口 茂
珠洲市長 泉谷満寿裕
加賀市長 宮元 陸
羽咋市長 岸 博一
かほく市長 油野和一郎
白山市長 田村敏和
能美市長 井出敏朗
野々市市長 粟 貴章
川北町長 前 哲雄
津幡町長 矢田富郎
内灘町長 川口克則
志賀町長 小泉 勝
宝達志水町長 寳達典久
中能登町長 宮下為幸
穴水町長 吉村光輝
能登町長 大森凡世
石川県県民文化スポーツ部長 酒井雅洋
石川県農業協同組合中央会代表理事会長 西沢耕一
石川県森林組合連合会代表理事会長 近藤安爲
石川県内水面漁業協同組合連合会代表理事会長 八田伸一

令和5年9月11日現在

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